災害損失 ( さいがいそんしつ )とは?

災害損失とは、企業会計上、損益計算書で使用される勘定科目の、特別損失の部の仕訳のひとつ。地震や火事、風水害などの災害によりこうむった損失分を、災害損失の勘定科目へ計上する。また、除去作業などの事後処理に要した費用も含むことができる。原状回復が望めず、取壊し、廃棄、除却などする場合と、原状回復が望める場合で損失額の計算方法が異なり、また、固定資産の損失であるか、繰延資産の損失であるかなどでも必要経費に算入できる金額の計算方法が異なっている。計上方法の例としては、火災により、建物と商品の損失があった場合で、建物3,000,000円(取得価額10,000,000円、減価償却累計額7,000,000円)、商品5,000,000円、後片付けに要した費用1,575,000円(内消費税75,000円)だった場合、左側の借方には減価償却累計額7,000,000円、仮払消費税等75,000円、災害損失9,500,000円の3項目を計上し、右側の貸方には建物として10,000,000円、商品5,000,000円、現金1,575,000円の3項目を計上する。また、譲渡所得においても災害損失があり、災害、盗難、横領により、生活に通常必要でない1個30万円以上の資産に損失が生じた場合、譲渡所得の譲渡益から控除することができる。

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