土地信託 ( とちしんたく )とは?
土地信託とは、信託会社が土地の運用、管理を任され、土地保有者はその土地を手放すことなく収益を得ること。1983年から商品化され、遊休土地の有効利用策として注目されている。
信託会社は信託受託証券を土地所有者に振り出し、土地所有者に代わってその土地を使った事業の立案、その資金調達、建設、賃貸などを行い、その収益を土地所有者へ配当する。事業の交渉、建物の管理などの手続きは全て信託会社が土地所有者に代わって行うため煩わしさはないが、信託の配当が保証されているわけではない。信託終了後は、その土地だけではなく展開された建物(賃貸物件など)もあわせて返還される。