個人型確定拠出年金 ( こじんがたかくていきょしゅつねんきん )とは?

個人型確定拠出年金とは、個人が拠出金(掛け金)を支払い、自分の持分(年金資産)が明確で自己の責任において運用商品を選び運用する年金制度のこと。従来の年金制度(国民年金基金企業年金)が確定給付年金と呼ばれ、あらかじめ受け取り金額が決まっていたのとは対照的であるが、既存の確定給付年金に加え、新たな選択肢として公的年金に上乗せされるため、組み合わせることで老後の所得保障を充実させることができる。ただし、国民年金保険料を納付した月だけ、拠出限度額内で拠出することができるため、滞納している場合は加入することができない。また、企業型年金と個人型年金の同時加入は認められない。

対象は、20歳以上60歳未満で、自営業者やその家族、企業年金(厚生年金基金、適格年金、企業型の確定拠出年金)を導入していない企業の従業員や自由業、学生など国民年金の第1号被保険者。公務員などは対象外である。企業が上乗せ拠出をすることはできず、また、限度額を超えて拠出することもできない。企業年金がない企業の従業員の拠出限度額は、年間18万円(月1万5000円)。自営業者の拠出限度額は、年間81万6000円(月6万8000円)。毎月の拠出金は、5000円以上1000円単位で行うことができる。掛金は所得控除され、所得税住民税が軽減するなどの税制上の優遇措置があり、受給可能年齢は、原則60歳から年金または一時金として受取ることができる(老齢給付金)。

個人型年金の運営管理業務は運営管理機関に委託されるが、資産管理機関が行う業務(拠出額の管理)は国民年金基金連合会が行っている。ただし、運用方法は加入者個人が決め、運用リスクも加入者個人が負う仕組み。加入者ごとの運用実績に基づいて年金額が決定するため、老後に受取る年金額が事前に決定していないというリスクはある。また、国民年金基金連合会の事務を行うために必要な事務費、運営管理機関、事務委託先金融機関への手数料なども加入者が負担する。解約返戻金のような制度もないため、掛金を60歳前に引き出すことも不可能であるため要注意。

個人型確定拠出年金への加入申込みは、必要な書類のある金融機関の窓口にて行い、金融機関経由で連合会に申し出される。

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