会社更生法 ( かいしゃこうせいほう )とは?
会社更生法とは、窮境にあるが再建の見込みのある株式会社について債権者や株主、その他の利害関係人の利害を調整しつつ、その事業の維持更生を図ることを目的とする法律のこと。
1952年に制定された会社更生法が改正され、2003年4月1日に新しい会社更生法が施行された。株式会社のみが適用される法律である。改正により、手続の迅速化や合理化がみられる。経営状況の悪化で自力では更生できない企業が裁判所に会社更生法を申請し、裁判所が受理すると会社更生手続がなされる。
裁判所が申請を受理すると、まず財産の保全命令を出し、旧経営陣から経営権や管理処分権が移譲される更生管財人を選ぶ。更生管財人は財産がどれだけ残っているかを確認した上で、関係者とも協議しながら手続き開始後1年以内に再建計画をたて、その実行を担当する。
会社は一丸となって再建計画に基づきながら経営再建をめざす。金融機関や生命保険会社については、株式会社の会社更生法にあたる更正特例法が適用される。自力更生が不可能な金融機関や生命保険会社が、裁判所に更生特例法の適用を申請し、受理されると更生手続きが始まり、経営を存続しながら経営再建をめざす。
2000年6月からは相互会社にも適用されている。生命保険の場合、一般加入者に対する保険金保護は特になく、更生手続きが始まった場合には保険金の支払額が契約金額よりも減額される恐れもある。ただし、更生特例法では一般加入者を特に優先して保護することにはなっている。