不正競争防止法 ( ふせいきょうそうぼうしほう )とは?
不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争を守るための法律のこと。パリ条約上の義務を満たすために1934年に制定され、事業者の利益である「私益」と国民経済の健全な発展という「公益」の両方を保護している。また、法律によって不正競争に該当する行為を細かく分類した上で、差止請求権、廃棄除去請求権、信用回復措置、損害賠償請求など、民事上の救済手段と刑事上の罰則を定めている。
「特許法」、「意匠法」、「商標法」など、知的財産権を管理登録して保護する「知的財産法」とは異なり、知的財産権の侵害行為への対抗手段を実行することで、知的財産権を保護する法律となっている。また、商標が未登録である状態のブランド商品の模倣品販売など、特許法、意匠法、商標法で保護されていない権利に対する侵害にも効果を発揮することがある。
不正競争に該当する行為としては、(1)よく知られた商品表示と類似した物の製造や販売で市場を混同させること、(2)他人の著名な商品表示と同一や類似のものを自分の商品表示として使用すること、(3)他人の商品を模倣した物の製造や販売をすること、(4)営業秘密の盗用、悪用と不正な手段による秘密の取得、(5)デジタルコンテンツのコピーやアクセスの管理技術を無効にするための機器、プログラムを提供すること、(6)他人の商品等表示と同一や類似のドメイン名の使用権利の取得や保有、使用すること、(7)商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量などで誤認を与えるような表示や表示した商品を販売すること、(8)競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の流布、(9)代理権や販売権の消滅後も、総代理店、特約店などの表示を承諾なく使用こと、などが挙げられる。