雑損控除 ( ざっそんこうじょ )とは?
雑損控除とは、盗難や災害、横領にあったときに適用される所得控除のこと。被害者本人や家族が生活するために必要な住宅や家財、現金などの生活財産が損害を受けたときに限定して適用される。なお、詐欺や恐喝による被害には雑損控除は適用されない。また、盗難や災害においても30万円を超える貴金属や骨董品など、贅沢品は適用の対象にならず、別荘や事業用資産も対象外となる。
雑損控除として控除できる金額は、2種類の計算方法から多い方の金額を選べる。ひとつは、差引損失額-(総所得金額等×10%)であり、もうひとつは、差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円である。損失額が多大でその年の所得金額から控除しきれない場合には、最大3年にわたり繰り越して控除することが可能。なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなる。
差引損失額の計算の仕方は、損害額+災害関連支出の金額-保険金などにより補てんされる金額、となっている。