災害減免法 ( さいがいげんめんほう )とは?
災害減免法とは、災害によって損害を受けた年における所得税額の軽減または免除を受けられる制度のこと。軽減や免除の適用には一定の要件を全て満たす必要がある。一定の要件とは、(1)災害によって受けた住宅や家財の損害金額が、保険金などで補填される金額を除いて時価の2分の1以上であること、(2)災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下であること、(3)災害による損失額について住宅や家財が災害で損害を被ったときの税金救済方法である「雑損控除」を受けないこと、となっている。
災害減免法の適用を受けるには、確定申告書で適用を受ける事を示したうえで、給与の支払者、被害状況や損害金額などの必要事項を記載し、所轄税務署に提出しなければならない。
免除の割合は、所得金額が500万円以下の場合は全額、500万円以上750万円以下の場合は所得税の2分の1、750万円以上1,000万円以下の場合は所得税の4分の1となる。また、給与所得者や公的年金等の受給者が災害による被害を受けた場合は、源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられる場合がある。なお、災害にあった年の所得金額が1,000万円以下の人は雑損控除と災害減免法の好きな方を選べ、所得金額が1,000万円を超える場合は雑損控除を利用することになる。