障害特別年金 ( しょうがいとくべつねんきん )とは?

障害特別年金とは、賞与などの特別給与を基礎として算出されるボーナス特別支給金のひとつで、障害補償年金の受給資格者が受け取れる。労災保険上の障害等級1〜7級のいずれかに該当する場合には障害特別年金、障害等級8〜14級のいずれかに該当する場合には障害特別一時金が支給される。

障害特別年金は年ごとに給付され、1級が被災前1年間に会社から受けた賞与額を365で除した算定基礎日額の313日分、2級が277日分、3級が245日分、4級が213日分、5級が184日分、6級が156日分、7級が131日分となっている。

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