障害特別年金 ( しょうがいとくべつねんきん )とは?
障害特別年金とは、賞与などの特別給与を基礎として算出されるボーナス特別支給金のひとつで、障害補償年金の受給資格者が受け取れる。労災保険上の障害等級1〜7級のいずれかに該当する場合には障害特別年金、障害等級8〜14級のいずれかに該当する場合には障害特別一時金が支給される。
障害特別年金は年ごとに給付され、1級が被災前1年間に会社から受けた賞与額を365で除した算定基礎日額の313日分、2級が277日分、3級が245日分、4級が213日分、5級が184日分、6級が156日分、7級が131日分となっている。
関連用語
- 障害年金 【disability pension】
- 障害補償年金 【障害補償給付】
- 障害基礎年金 【disability basic pension】
- 給付基礎日額
- 障害厚生年金 【disability employees’ pension】
- 算定基礎日額
- 障害特別一時金
- 老齢厚生年金
- 障害給付
- 報酬比例部分