算定基礎日額 ( さんていきそにちがく )とは?

算定基礎日額とは、労災保険現金が支給される場合、金額の基礎となる数字のひとつで、賞与などの特別給与を基礎に算定される金額。原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日、または診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間に、その労働者が事業主から受けた特別給与の総額を算定基礎年額として365で割った額が算定基礎日額となる。

特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されている賞与などといった、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金のことで、他に臨時に支払われた賃金は含まれない。

特別給与の総額が給付基礎日額の365倍に相当する給付基礎年額の20%を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額となる。また給付基礎年額の20%が150万円を上回る場合は、150万円が限度額となる。

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