随意契約 ( ずいいけいやく )とは?

随意契約とは、国や自治体公共事業を発注する際、競争入札を行わず、任意の業者と契約を結ぶこと。国や自治体が公共事業を発注する場合、原則としては競争入札をしなければならないが、法令の規定で定められた特定の条件を満たしていれば随意契約が認められる。随意契約をする場合でも、なるべく2つ以上の業者から見積りを取らなければならない。随意契約は競争入札と比べて手続きが簡素で短時間でできる点や小規模業者も算入しやすいというメリットがある反面、効率や透明さの面に難点があるとされる。

随意契約には特命随契、少額随契、不落随契の3種類がある。特命随契は特定の業者を指定して契約する方式で、競争相手がいないために受注価格が高くなりやすい特徴がある。少額随契は2つ以上の業者から見積書を取って契約する方式で、予定価格に上限が行政区画や事業の内容によって定められている。不落随契は競争入札で入札者や落札者がいなかったり、落札者が契約を結ばなかったりした場合などに、落札者以外で最低価格を入札した業者と契約を結ぶ方式となっている。

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