資金援助方式 ( しきんえんじょほうしき )とは?

資金援助方式とは、金融機関が破綻した場合に、預金保険機構が破綻した金融機関の預金者を救済する方式のひとつ。資金援助方式では破綻した銀行の受け皿となる銀行を見つけ、受け皿となる銀行に預金保険機構からの資金援助が行われることで、預金者の預金が守られる。

2005 年4月よりペイオフが解禁されており、破綻した銀行の預金者の元本1,000万円は保証されるが、1,000万円を超える分については破綻した銀行の財産の状況に応じて払われることになる。1,000万円超過分はまず概算払いによって支払われ、その後支払われる金額が確定した段階で不足分が改めて支払われる。

破綻した金融機関の預金者を保護する方法として、資金援助方式の他に保険金支払方式があるが、金融機関の破綻処理ではコストがより小さく、混乱を最小限とするために、保険金支払方式よりも、資金援助方式が優先される。

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