買戻請求権 ( かいもどしせいきゅうけん )とは?

買戻請求権とは、金融機関が手形割引で入手した手形に関して、手形割引の依頼人に買い戻しを請求できる権利のこと。手形が不渡りになるなど、手形の振出人の信用が悪化し、手形の決済ができなくなる可能性がある場合に、金融機関は手形割引時の契約にもとづいて、依頼人に買い戻しを請求できる。

手形割引とは、満期が到来する前に手形の換金を金融機関に依頼することであり、換金時には額面から手数料や一部の利息が引かれるため、依頼人が受け取る金額は少なくなる。即座に現金が必要なときには有効な手段だが、万が一、手形が不渡りなどになった場合には、金融機関が買戻請求権を行使し、依頼人は手形の買い戻しに応じなければならない。

一般的に手形割引は、満期を待たずに手形を現金化したいなど、資金繰りが苦しいときの手段だが、買戻請求権が行使された場合、買い戻しには必ず応じる必要がある。

関連用語

索引