不渡り ( ふわたり )とは?

不渡りとは、手形小切手の支払期日に支払銀行において支払いが拒絶され、受取人がお金を受け取れない状態のこと。支払いの拒絶理由としては、支払い義務者(振出人)の当座預金の残高不足、また、契約不履行や取引解約などがある。不渡りとなった手形や小切手のことを「不渡り手形(小切手)」といい、ただの紙切れの価値しかなくなる。また、6ヶ月以内に2回以上不渡り手形を出した支払い義務者は「銀行取引停止処分」となり、事実上の倒産となりえる。

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