財投機関債 ( ざいとうきかんさい )とは?
財投機関債とは、政府関係機関や特殊法人が資本市場において発行する債券のうち、政府が元本や利子の支払いを保証しない債券のこと。政府の保証はないとされるが、政府関係機関であるため、実際に経営が悪化した場合には、政府が支援するのではないかと考えられている。
かつて政府関係機関では、大蔵省資金運用部を通じ、郵便貯金や年金積立金などの資金から融資を受けてきたため、自ら資金を調達することはなかった。しかし、大蔵省からの融資では市場のチェックを受けることがなく経営が不透明になり、また官僚の天下りや高額な退職金などの問題も生じていたため、融資にもとづく非効率な運営に批判が集まっていた。そこで、政府関係機関にも自力で資金調達させるために、2001年度の財政投融資制度の改革にともない、財投機関債が導入された。
財投機関債を発行する場合、発行元の機関は自らの経営状況についてIR活動を通じて資本市場の評価を受けることになる。政府関係機関を外部の目にさらすことで、機関の運営と財務内容について、より効率化、合理化が進むことが期待されている。
ただし、経営状況などから、自らの信用力で市場から資金を集めることが難しい機関には、政府保証債の発行が認められている。政府保証債でも難しい場合には、政府が財投債を発行し、融資することも可能である。