特例公債法 ( とくれいこうさいほう )とは?

特例公債法とは、赤字国債の発行を認めるための1年限りの日本の特別な法律のこと。財政法第4条では建設国債と財投債のみの発行を認めており、赤字国債の発行は認めていない。そこで、政府は赤字国債を発行するために、1年限りの特例公債法を制定し、特別に発行を認めている。

正式な法律名は、例えば2010年の場合、「平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律」となっている。1965年に初めての特例公債法が制定され、初の赤字国債が発行された。その後、赤字国債が発行されない年もあったものの、1994年からは毎年特例公債法が制定され、赤字国債が発行し続けられている。

2011年度に執行されている予算でも、歳入の約4割を占める37兆円の赤字国債の発行を見込んでいるが、ねじれ国会により特例公債法が成立できず、7月になっても赤字国債からの歳入を確保できていない。赤字国債以外で確保している歳入は55.7兆円のみで、このまま赤字国債が発行できないと、10月か11月には財源が枯渇するとされる。財源が枯渇すると、予算執行が抑制されて行政サービスなどが一部停止する可能性がある。

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