株主代表訴訟 ( かぶぬしだいひょうそしょう )とは?

株主代表訴訟とは、取締役が不正行為や著しい判断ミスで会社に対して損害を与えたものの、会社がその責任を追求しない場合に、株主が会社に代わって損害賠償の訴訟を行う制度のこと。

株主が勝訴した場合は、取締役が個人で会社への賠償を行う。またこのとき、株主は訴訟費用を会社側へ請求できる。ただし、賠償金の受け取りはできない。逆に株主が敗訴した場合は、訴訟費用が株主負担となる。

訴訟は、六ヶ月以上の株主ならば誰でも起こすことができる。また、訴訟が可能な期間は会社が被害を受けてから10年間となっている。

1993年に商法が改正され、賠償請求額に関係なく一律8200円の印紙代を負担すれば提訴が可能となり、従来に比べて株主の費用面での負担が軽減された。そのためそれ以降、株主代表訴訟は増加した。

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