就学援助 ( しゅうがくえんじょ )とは?

就学援助とは、経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対する援助のこと。学用品代や給食費などの至急が行なわれる。なお、援助は、生活保護法による要保護者と、要保護者に準ずる程度に困窮していると認められた準要保護者が対象となっている。

義務教育では憲法26条と、教育についての原則を定めた「教育基本法」4条に基づき、授業料が無償となっており、教科書も無償で配布される。また、学校教育制度の根幹を定める日本の法律である「学校教育法」19条では、経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して市町村は、必要な援助を与えなければならないとされている。

補助対象となるのは、学用品費や修学旅行費、クラブ活動費やPTA会費、学校給食費などで、援助支給金額はそれぞれ決まっており、援助を希望する場合は、小中学校または教育委員会へ相談する。また、盲学校、聾学校、養護学校などの特別支援学校の児童生徒の保護者に対しても援助がなされ、学校給食費や通学・帰省に要する経費、付添い人の交通費、寄宿舎費、修学旅行費、学用品購入費の経費などが保護者の経済的負担能力に応じて支給されている。

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