学校保健安全法 ( がっこうほけんあんぜんほう )とは?
学校保健安全法とは、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とした法律のこと。
学校には健康診断、健康相談、救急処置等を行うため、保健室を設けるものとなっている。また、保健室には、養護教諭が常駐し、学校内における怪我や病気に対応する働きのほかにも、教育活動や学習活動そのものを補助する役割や、保健衛生知識の普及啓発も担っている。
1958年3月に法律第56号となってから、2009年4月1日、学校保健法から学校保健安全法に改題された。これにより、学校における安全管理に関する条項が加えられた。
もともと、換気、採光、照明などの学校環境衛生から、就学時の健康診断の義務などが定められている。学校保健法では、学校における伝染病の予防として、インフルエンザは第一種の伝染病とみなされ、校長は治癒するまでの間、出席停止の措置を講じることができる。定められた出席停止期間は、解熱後2日間。