商号権 ( しょうごうけん )とは?
商号権とは、営業上自己を表示するために用いる名称である商号を独占的に使用できる権利。商号は個人事業主の屋号、会社法人の登記名にそれぞれあたるもので、事業主の信用を保護するとともに、商号を信頼して取引をする消費者の保護にもつながる。他人の妨害を受けることなく自由に商号を利用できる商号利用権と、他人が不正な競争を目的として同一または類似の商号を使用することを排除できる商号専用権を含んでいる。
2005年に会社法の成立以前は、同一市町村内で同一の営業をする場合、既存の企業と同じ商号を用いることが禁止されていたが、会社法成立以後は手続きを迅速にする観点から類似商号を規制する制度は撤廃された。ただし依然として同じ住所で同一の商号をつけることはできないほか、他の会社と誤認させるような商号をつければ不正競争防止法上、差止め請求や損害賠償請求される可能性がある。
なお商標権とは指定の商品やサービスに対する名称を独占的に使用できる権利であり、商号権とは区別される。