取引停止処分制度 ( とりひきていししょぶんせいど )とは?

取引停止処分制度とは、手形交換制度とは小切手手形を手形交換所で集中的に交換決済するシステムであるが、取引停止処分制度とは、各地の銀行協会で運営している手形交換所のルールのひとつのこと。

企業間の取引に使われた手形や小切手は、取引銀行に持ち込まれる。自行払いの手形や小切手は同一銀行内で決済(自行払い)するが、他行払いの手形や小切手は手形交換制度を使って決済する。そこで、半年間に2回、支払義務者が決済できないという不渡届が提出されると、当座取引及び貸出取引など同一手形交換所に参加する全金融機関での取引が2年間禁止されるというルールが取引停止処分制度である。企業の商取引には手形や小切手は不可欠であるため、経済活動上で被る影響は大きく、企業にとって事実上の倒産を意味する場合が多い。

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