不動産の競売 ( ふどうさんのけいばい )とは?

不動産の競売とは、債務者のローン滞納が一定期間続き、返済条件の変更もまとまらなかった場合、債権者が裁判所に申し立てて担保土地や建物を強制的に売却、資金を回収する手続きのこと。他にも、相続による相続物件の財産分割を為すにあたり裁判所に申立て、それらの物件を売ってもらい、その売却代金で相続人が代金分割を受ける制度でもある。

競売物件の売却価格は一般に市場価格より2—5割安とされている。ただし、物件への立ち入りが困難であるため、殆どが裁判所備え付けの内部写真や執行官の作成した現況調査報告書などから判断せざるを得ず、落札後にリフォームなどで多大な費用がかかるケースなどもある。売却額が負債額に不足する場合は、残りの借金の支払い義務は続く。競売後も元所有者が居座るなどのトラブルも起きている。物件は裁判所ごとに発表されるほか、最高裁事務総局が運営するHPや、新聞などにも情報が公表され、地域や沿線から探すこともできる。

個人が入札する場合には、各裁判所で様式が異なる入札書と住民票、印鑑と、裁判所が指定する保証金が必要である。競売物件の売却基準価額とは、従来の最低売却価額に相当するもので、評価人の評価に基づいて定められるものである。

また、買受可能価額は、売却基準価額から20%に相当する額を控除した価額のことで、買受けの申出の額はこの価額以上でなければならない。各競売物件に付される事件番号とは、裁判所が個々の事件を識別して、適切に処理していくために付した符号及び番号で、例えば平成16年にあった強制執行事件であれば平成16年(ヌ)第○○号等と表示される。裁判所に照会する際は事件番号を告げる必要がある。

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