ロックアップ条項 ( ロックアップじょうこう )とは?
ロックアップ条項とは、新規公開株を売り出す際、上場前からの主要株主(創業者やベンチャーキャピタル、親会社など)が、売り出し後一定期間(一般的には180日)、持ち株の売却をしないことを株式公開前に約束すること。
ロックアップ条項の有無は目論見書に明記してあり、上場直後で流通量が少ない株を大量に売却し、極端な株価騰落を防ぐために利用される。相場に影響がない市場外での相対取引などは認められることもある。ロックアップ条項はIPOの値動きが激しい要因の一つに挙げられる。ロックアップ解除と共に売りが増える可能性があるため、購入を見送る場合がその一例である。
近年、ロックアップ条項が適用されなかった例は2006年9月14日に上場したミクシィである。上場初日から大株主や自社役員が株式を売却することができたため、一般的には株価が下がる状況だが、投資家による買い注文が殺到した結果、買い気配が切りあがった。その結果、初値がつかないほどの加熱人気となり、従来の定説を覆した。
関連用語
- 新規株式公開 【IPO】
- 株式 【stock】
- 投資家 【invester】
- 証券会社 【securities company】
- 新株予約権
- ベンチャーキャピタル 【VC】
- 新規公開株 【IPO株】
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