パパ・ママ育休プラス

パパ・ママ育休プラスとは、2010年6月の育児・介護休業法の改正によって可能になった、夫婦同時および交代で育児休業を取る場合の休業期間の延長のこと。父親の育児休業取得率が極端に低いことを受けて導入された制度で、厚生労働省がパパ・ママ育休プラスと名づけ、普及を目指している。

改正以前、一定の事情がない限り育児休業は子が1歳になるまでの間だったが、両親が育児に参加することで子が1歳2カ月になる間まで取得できるようになる。ただし、両親それぞれの取得の上限は改正前と同じ1年以内となっている。例えば母親が1年間育児休暇を取った後に、父親が2カ月育児休暇を取ることが可能で、さまざまな育児休暇の取り方が選択できる。父親に関しては産後8週間以内に取得した場合、再取得も可能としている。

他にも、2010年6月の育児・介護休業法改正では、父親が育児に参加することを促すために、これまで配偶者が専業主婦(主夫)である場合は、雇用主は労使協定によって、育児休業取得を禁止することが許されていたが、こうした労使協定を結ぶことが禁止された。