雇用保険 ( こようほけん )とは?

雇用保険とは、労働者が定年・倒産・自己都合等により離職し、失業した場合に1日も早く再就職できるよう、職業紹介や失業等給付を支給する制度のこと。

「雇用保険法」により定められており、「雇用保険事業」として、失業等給付に加え、雇用安定、能力開発、雇用福祉の3つの事業を行うことができるが、「雇用保険」といえば主に失業等給付のことをさすことが多い。一般的に「失業保険」とも呼ばれる。

労働者を雇用する事業は原則として強制的に適用され、保険者は日本であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を行っている。

受給するためには手続きが必要で、事業主から離職票をもらい、ハローワークに来所・提出する。さらに、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があるにもかかわらず失業中であるなどの条件もある。

通常の失業給付である「基本手当」の受給期間や受給開始時期は、雇用保険の被保険者であった期間や離職の理由などにより決められ、期間は90日〜360日の間で決定される。受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といい、離職日直前の6か月の賃金によって決まり、年齢区分ごとにその上限額も決まっている(上限は6,395円〜7,810円)。不正受給が発覚した場合は返還を命ぜられるほか、さらに、支給を受けた額の2倍以下の罰金も納付しなくてはならず、以後は基本手当てを受給することができなくなる。

基本手当のほか、基本手当の受給資格があるうち(支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合)に再就職が決まった場合に支給される「就職促進給付」や、主体的な能力開発の取組みを支援し雇用の安定と再就職の促進を図るための「教育訓練給付」、高年齢者や育児休業者などの継続した雇用を支援する「雇用継続給付」など、各種給付や相談窓口で失業予防や就職のバックアップを図っている。

雇用保険の財源は、労使折半保険料と国庫だが、近年の受給者増加に伴い、制度の抜本的見直しがせまられている。

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