再就職手当 ( さいしゅうしょくてあて )とは?
再就職手当とは、就業促進手当のひとつで、雇用保険の基本手当を受給している者が早期に再就職した場合に、受給できる手当のこと。ここでいう再就職とは安定した職業に就き、雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合などを指す。
再就職手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給される。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額となる。安定した職業に就いた日が2009年3月31日から2012年3月31日までの間にある者は、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、支給額についても以下のようになる。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額。なお基本手当日額には上限があり、5,840円、60歳以上65歳未満は4,711円となっている。