常用就職支度手当 ( じょうようしゅうしょくしたくてあて )とは?
常用就職支度手当とは、就業促進手当のひとつで、雇用保険の基本手当の受給資格があり、障害があるなどの理由で再就職が困難だった者が再就職した場合に支給される手当。安定した職業に就いた時点で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満または45日未満であり、一定の要件に該当する場合に支給される。
支給額は、90または基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数×30%×基本手当日額となる。日数が45を下回る場合は45で、基本手当日額の上限は、5,840円、60歳以上65歳未満は4,711円となる。また、安定した職業に就いた日が2009年3月31日から2012年3月31日までの間にある者は、係数が30%から40%に上がる。また、一定要件を満たす40歳未満の者についても常用就職支度手当の支給対象となる。なお、再就職手当を受給した者には、常用就職支度手当は支給されない。