ゴルフ場利用税 ( ゴルフじょうりようぜい )とは?

ゴルフ場利用税とは、ゴルフ場を利用したときに課税される地方税のこと。ゴルフ場にはホール数と利用料金によって配点される点数に応じた等級があり、等級によって税額が決まる。なお、税の最高額は1級の1,200円である。

ゴルフ場の利用者は、利用料金と一緒に利用税をゴルフ場に支払う。ゴルフ場の経営者が1か月分の利用税をまとめて翌月15日までに申告し、都道府県に納付する。納付額の7割は、ゴルフ場のある市町村に交付される。

なお、18歳未満または70歳以上の人、障がい者は本人確認書類や障がい者手帳を提示すれば非課税となる。また、予選を含む国民体育大会の参加選手や、教育活動としてゴルフ場を使用する教員なども非課税の対象となる。国民体育大会の参加選手は都道府県知事の発行する証明書、学校の教員は学長や校長の発行する証明書の提示が必要となる。

ほかにも、65歳以上70歳未満の人や特定の競技会等に参加するプロゴルファー以外の選手、早朝の利用者には税の軽減処置が行われる。

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