離職理由による給付制限 ( りしょくりゆうによるきゅうふせいげん )とは?

離職理由による給付制限とは、雇用保険の基本手当が、離職した理由によって制限がかかること。離職者の基本手当は、離職してハローワークに申請し、受給確認を受けた日から、7日間の待期を経て支給されるが、離職理由が(1)正当な理由なく、自己の都合で退職した時 (2)自己の責任による重大な理由により解雇されたときのいずれかに当てはまる場合は、待期満了後1ヵ月から3カ月の間でハローワークが定める期間、基本手当の受給ができない。

ここでいう正当な理由とは、体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合や、親の介護が必要になった場合など、やむをえない場合であり、正当な理由がハローワークによって客観的に認められれば給付の制限は受けない。

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