適用除外業務 ( てきようじょがいぎょうむ )とは?

適用除外業務とは、労働者派遣法で、派遣が禁止されている業務。港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院における医療関係の業務の4業務となっている。ただし医療関係に関しては認められる例外もある。2004年の法改正以前は製造分野でも禁止されていたが、法改正により解禁された。

また、次の業務も労働者派遣が禁止されている。人事労務のうち、派遣先団体交渉または労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務。弁護士。外国法律事務弁護士。司法書士。土地家屋調査士。公認会計士。税理士。弁理士。社会保険労士。行政書士。建築士事務所の管理建築士の業務。

適用除外業務に労働者を派遣した場合、派遣元事業主は業務停止命令を受ける。

関連用語

索引