法定労働時間 ( ほうていろうどうじかん )とは?

法定労働時間とは、労働者が使用者に労務を提供し、使用者の指揮命令に服している時間のこと。労働基準法で定められた労働時間を法定労働時間、就業規則で定められた労働時間を所定労働時間という。

法定労働時間は1週につき40時間、1日8時間となっており、この時間を超えてはならないことが定められている。法定労働時間を守った上で、就業規則により所定労働時間が定められている。所定労働時間は始業時刻や終業時刻などが具体的に決められているもの。

従業員は一度出社すれば、休憩時間以外は使用者の指揮命令下に入ったとみなされ、営業先へ出向くなど外出する場合の移動時間も含めて労働時間となる。ただし、出張の行き帰りの移動時間は、従業員が自由に過ごすことができる時間であるため、労働時間とは見なされない。

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