通勤手当 ( つうきんてあて )とは?
通勤手当とは、企業から労働者に支払われる通勤費用に相当する手当のこと。通勤の手段や距離に応じて算定され、必要な費用の全額または一部が給与に加算して支払われる。法律上支払う義務はないが、多くの企業で支払われている。支払い方法としては、あらかじめ企業が定期券などを購入して支給する現物給付のほか、実費を支払う現金給付がある。
通勤手当は所得税法により通勤手段ごとに1ヵ月あたりの非課税限度額が定められている。電車やバスなどの公共交通機関を利用している場合は、非課税限度額が10万円となり、自転車やマイカーなどを使用している場合は片道の通勤距離に応じて決められ、一定の限度額まで非課税となっている。例えば、片道の通勤距離が2km未満は全額課税。また、2km以上10km未満では1か月あたり4,100円までが非課税となる。
非課税限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超えた部分の金額が給与として課税され、通勤手当を支給した月の給与額に上乗せして所得税の源泉徴収が行われる。