総量規制 ( そうりょうきせい )とは?

総量規制とは、個人の借入総額が、原則として年収等の3分の1までに制限される仕組みのこと。貸金業法が改正されることで2010年6月から実施される。対象となるのは個人がお金を借り入れる行為をさす個人向け貸付けであり、法人向けの貸付けや保証、個人向けの保証、また個人向け貸付けであっても事業資金として借入れる場合は、総量規制の対象とはならない。

個人顧客から、新たな貸付けの申し込みを受けた場合、貸金業者は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、他の貸金業者からの借入残高を調査することで、総量規制を実現する。利用者は自身の借金情報が紹介されることに同意しなければならない。

貸金業者は利用者とリボルビング契約を締結した場合、1ヶ月の貸付けの合計額が5万円以上であり、かつ貸付残高が10万円以上の場合、毎月指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べる必要がある。貸付残高が10万円以上の場合には、3ヶ月以内に一度、指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べる。

また、貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、あるいは他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書類の提出を求めることになる。与信枠が50万円を超える場合も含まれる。貸金業者は、提出された書類によって、年収等の3分の1を超えないかを確認する。

ただし不動産購入のための貸付け、自動車購入時の自動車担保貸付などは総量規制から除外される貸付けがある。また、緊急の医療費などは例外として年収等の3分の1を超えることが認められる。ここでいう除外と例外の違いとは、除外が貸付けの残高として算入されないのに対して、例外では貸付け残高に算入される点となる。

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