研究開発税制 ( けんきゅうかいはつぜいせい )とは?

研究開発税制とは、日本の法人税の特別税額控除のひとつ。企業が業務上行う研究開発を優遇する税制のこと。試験研究費や特別試験研究費を法人税額の20%を限度とし、納付税額から控除できる。なお、特別試験研究費とは、国の機関や大学と共同で行うような大掛かりな研究開発にかかる費用を指す。

研究開発税制は、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、「特別試験研究に係る税額控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」、「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」の4つによって構成されている。また、試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度を除いて、繰越控除制度が設けられている。

試験研究費の総額に係る税額控除制度、特別試験研究に係る税額控除制度は、ある事業年度において損金に算入される試験研究費や特別試験研究費がある場合、一定割合の金額を当該事業年度の法人税額から控除できるというものである。

中小企業技術基盤強化税制とは、中小企業の基準を満たす企業であれば、試験研究費の総額に係る税額控除制度、特別試験研究に係る税額控除制度より、税額控除を受けられる割合を増やすことができる。

試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度とは、2008年4月1日以降に始まる事業年度において、試験研究費が特別に多くなった場合に税額控除を受けられる割合を増やせる。

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