源泉徴収選択口座 ( げんせんちょうしゅうせんたくこうざ )とは?

源泉徴収選択口座とは、金融商品取引業者に開設する特定口座のうち、上場株式等の譲渡益について10%の源泉徴収で課税が完了し、確定申告が不要となる口座のこと。

株式等の譲渡所得等の課税は申告分離課税となっているが、特定口座を設定することにより、簡易な申告を行うことができる。源泉徴収選択口座を選択する場合、金融取引業者に「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出する。上場株式等の所得金額の計算は、金融商品取引業者から交付を受けた「特定口座年間取引報告書」に記載された収入金額、取得費及び経費にもとづいて計算できる。また、上場株式等の譲渡所得等については源泉徴収の適用を受けることができ、譲渡益は10%が源泉徴収されて課税が完了するため、確定申告が不要となる。

なお、源泉徴収選択口座を選択している場合であっても、複数の特定口座や一般口座で生じた損益との通算や損失の繰越控除の適用を受ける場合には、確定申告が必要となる。

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