損害保険料控除 ( そんがいほけんりょうこうじょ )とは?

損害保険料控除とは、納税者火災保険や傷害保険などの損害保険契約や損害共済契約の保険料などを支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができること。

損害保険料控除の対象には条件があり、納税者や納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している生活用の資産又はその人たちの身体の傷害などを保険や共済の目的とする契約で、一定の損害保険会社に限られる。

控除額は、納税者がその年に支払った金額からその年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの額で計算され、保険期間又は共済期間が10年以上かつ満期払戻金のある「長期損害保険契約」の場合は所得税(国税)で最高15,000円、住民税(地方税)で最高10,000円。「短期損害保険契約」の場合は、所得税で最高3,000円、住民税で最高2,000円となる。長期も短期もともに契約している場合は合算限度額があり、双方合算して所得税で15,000円、住民税で10,000円となる。

控除を受ける場合は、確定申告書の損害保険料控除の欄に記入し、支払金額や控除を受けることを証明する書類(損害保険会社より送付される)を添付または提示して申告する。ただし、年末調整を受けることもできるので、年末調整で控除された場合は確定申告の必要はない。

2007年1月より上記の損害保険料控除制度が改正され、新たに地震保険料控除制度が設けられることになっていて、損害保険では2006年12月末以前始期の長期損害保険契約(2007年1月以降に保険料変更のないもの)と地震保険以外、控除適用の対象外となる。

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