手形訴訟 ( てがたそしょう )とは?

手形訴訟とは、手形小切手による金銭の支払いを請求する訴訟のこと。通常の訴訟手続きよりも簡易で迅速である点がメリットで、証拠は手形、契約書領収書などの書証に限られていることが手形小切手訴訟の特徴となっている。本人尋問は許されているが、証人尋問はできない。審理は原則として1回で終了して判決を下すことになる。

訴えられた被告が、同じ訴訟手続の中で原告を相手を反訴することは許されていないが、判決が下ってから2週間以内であれば異議申し立てが認められ、通常の民事訴訟へと発展する。ただし、原告が勝訴すると、判決確定前であってもその判決に基づいて、仮に強制執行をすることができる仮執行宣言がつくため、強制執行を止めることはできない。

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