安定操作期間 ( あんていそうさきかん )とは?

安定操作期間とは、安定操作取引のできる期間のこと。取引所や金融商品市場における価格形成を人為的に歪曲する行為を相場操縦といい、厳しく禁止されている。だが例外的に、有価証券募集売出しを円滑に行う目的で、買い支え等の売買を行って価格の安定を図る安定操作取引は、一定の要件のもとで認められている。この安定操作取引のできる期間を安定操作期間という。

安定操作取引ができないと、募集や売出しで大量の有価証券が相場に出た際に、通常その有価証券の値段が下がってしまう。すると、あらかじめ値段が決まっている募集、売出しでは、有価証券を買う投資家がいなくなるため、有価証券の値下がりを防ぐ目的で、安定操作取引を依頼された証券会社が買い支え等の売買を行うことが認められている。

安定操作期間は一般的に、募集または売出しの価格決定日の翌日から募集や売出しの申し込み最終日までである。なお、安定操作取引を行った金融商品取引業者は、当該銘柄の株券等に関して、安定操作期間中に顧客に対して、安定操作取引が行われた旨を提示しなければならない。

関連用語

索引