外国人技能実習制度 ( がいこくじんぎのうじっしゅうせいど )とは?

外国人技能実習制度とは、開発途上国の労働者を一定期間受け入れ、技能や技術、知識を習得してもらう国際協力の取り組みのこと。開発途上国の経済発展を担う人材の育成に貢献することをおもな目的としている。1993年に制度がつくられた。

技能実習のための在留資格を得た外国人実習生は、入国後に講習を受け、その後、実習を実施する企業との雇用関係の下で実践的に技能を習得する。在留期間は当初1年間となっているが、期間中に技能評価試験に合格することで在留資格を変更し、最長3年間の実習を受けることが可能。機械や金属、繊維、農業など68の分野で実習が実施されている。

なお、外国人実習生の受け入れ機関別に2つのタイプに分かれ、日本の企業が海外の現地法人合弁企業の人材を受け入れる「企業単独型」、商工会などの非営利団体が人材を受け入れ、団体に加入する企業が実習を実施する「団体監理型」がある。

開発途上国の人材育成が本来の趣旨となっているが、低賃金で人手不足を解消するために制度が悪用されるといった問題も生じている。

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