雇用関係 ( こようかんけい )とは?
雇用関係とは、労働者が事業主に労働を提供する対価として、事業主が労働者に賃金を支払う契約関係。
雇用期間が定められていない場合、各当事者はいつでも雇用解約の申入れができる。解約の申入れ日から2週間後に雇用関係は終了する。お互いの承諾がなければ、雇用関係は解約できないが、やむをえない理由がある場合は解約することができる。ただし、その理由が一方の過失によるものであれば、相手に対し損害賠償の責任がある。
雇用関係とは、労働者が事業主に労働を提供する対価として、事業主が労働者に賃金を支払う契約関係。
雇用期間が定められていない場合、各当事者はいつでも雇用解約の申入れができる。解約の申入れ日から2週間後に雇用関係は終了する。お互いの承諾がなければ、雇用関係は解約できないが、やむをえない理由がある場合は解約することができる。ただし、その理由が一方の過失によるものであれば、相手に対し損害賠償の責任がある。