有料職業紹介事業 ( ゆうりょうしょくぎょうしょうかいじぎょう )とは?
有料職業紹介事業とは、求人者と求職者の雇用関係成立を斡旋する事業。求人者および求職者の申し込みを受け、両者の間に介在し、雇用関係成立が容易に行われるよう、手数料及び報酬を受けて第三者として便宜を図る。職業安定法第30条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り、有料職業紹介事業を行うことができる。
なお、紹介予定派遣は労働者派遣事業と有料職業紹介事業、両方の許可を得なければ行うことはできない。
有料職業紹介事業とは、求人者と求職者の雇用関係成立を斡旋する事業。求人者および求職者の申し込みを受け、両者の間に介在し、雇用関係成立が容易に行われるよう、手数料及び報酬を受けて第三者として便宜を図る。職業安定法第30条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り、有料職業紹介事業を行うことができる。
なお、紹介予定派遣は労働者派遣事業と有料職業紹介事業、両方の許可を得なければ行うことはできない。