営業権 ( えいぎょうけん )とは?

営業権とは、税法など法律で定められた権利ではないが、企業の長年にわたる伝統や社会的信用、ブランド力、技術、取引先関係や営業ノウハウなど、無形の財産的価値を有する事実関係のことを指し

、一般的には商法上の「のれん」と同義で使用されることが多い。企業会計上、勘定科目で用いられる固定資産の部の仕訳の一つでもあり、営業譲渡を有償や合併によって取得した場合に貸借対照表上に資産計上される。無形固定資産の一つ。のれん代と言われることもある。営業譲渡や株式交換、合併、買収などで支払った金額と、買収される企業の資産や負債(企業の純資産額)との差額を計上する。貸借対照表上の営業権は、年数の経過に伴い価値の下がるものとみなされ、定額法で5年で減価償却を行う。記帳方法は直接法。

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