合併特例債 ( がっぺいとくれいさい )とは?

合併特例債とは、合併後の地域振興や旧地域間の格差是正などの名目で起債できる地方債のこと。合併年度及びこれに続く10カ年度に限り、その財源として借り入れることができる地方債である。市町村建設計画に基づく事業のうち、特に必要と認められる事業に限り使うことができるとされている。

事業費の95%に充当でき、元利償還の7割は交付税措置となる。2005年度末までの合併特例法で制度化された合併旧法下のみの措置で、合併新法では廃止されている。

1999年から2006年にかけて進められた市町村合併を平成の大合併というが、合併が促進された理由として、合併特例債によって行財政面での支援があったことや、三位一体改革によって地方交付税が削減されたことなどが挙げられる。合併の結果およそ3,200あった市町村数はおよそ1,700にまで減り、約1/2となった。

合併特例債では、合併後のまちづくりに必要な資金調達を支える利点がある半面、借金を増やすというリスクもある。

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