仕向地条項 ( しむけちじょうこう )とは?

仕向地条項とは、貿易売買契約において、貨物の送り先である仕向地を制限し、買主の第三国への転売を認めない条項のこと。日本が輸入する液化天然ガス(LNG)の売買取引の多くでは、仕向地条項が規定されている。

仕向地条項の内容は個別の契約ごとに異なり、仕向地以外の港湾での受け渡しを一切認めない契約のほか、売主の同意を得ることで国内の他の港湾に仕向地を変更できるものや、海外向けにも仕向地を変更できるものなどがある。日本向けのLNG取引では、買主の責任で海上輸送を行うFOB契約であっても仕向地条項が規定されているのが特徴。転売が認められていないため、需要の変動によってLNGが余った場合でも他国に融通できず、LNG市場の流動性を阻害する要因になっている。

近年、欧米のLNG取引では、仕向地条項が撤廃されつつあるほか、2016年に米国から日本向けに輸出が開始されるシェールガスの取引では、仕向地条項が規定されていない。政府では、LNG市場の流動性や柔軟性を高めるために、アジアのLGN取引でも仕向地条項を緩和、または撤廃することを輸出国に働きかけている。

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