中小企業倒産防止救済法 ( ちゅうしょうきぎょうとうさんぼうしきゅうさいほう )とは?
中小企業倒産防止救済法とは、中小企業が、取引先企業の倒産の影響を受けて倒産する等の事態が発生を防止するための共催制度を定めた法律のこと。中小企業者の相互扶助の精神に基づき、中小企業の拠出による中小企業倒産防止共済制度を確立し、中小企業の経営の安定に寄与することを目的としている。
国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している。毎月掛金を支払うことで、万が一取引先業が倒産した場合に、最高3,200万円の共済金貸付けが受けられる。貸付限度額は中小企業が拠出した掛金総額の10倍の額であるため、積み立てられる掛金は320万円までとなっている。
掛金は5000円から8万円の範囲で毎月積み立てる。毎月拠出する掛金額を変更したい場合は、申告が必要になる。掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入することができる。加入資格は中小企業であり、1年以上事業を継続していることとなっている。
2011年10月までには貸付限度額が8000万円にまで引き上げられる予定で、それに伴い掛金の積立も800万円までできるようにする予定となっている。