下請法 ( したうけほう )とは?

下請法とは、下請取引を適正化し、下請事業者を保護することを目的とした法律。発注を行う親事業者による、下請事業者への優越的地位の濫用を取り締まっている。独占禁止法の特別法のひとつであり、1956年に施行された。

下請法が適用される取引の場合、親事業者は発注内容を書面で下請事業者に交付する必要があるほか、製品などの受領日から60日以内に代金の支払を行わなければならない。また、親事業者による買い叩きや返品、発注取り消しは禁止されている。なお、下請法が適用されるかどうかは、取引内容と双方の事業者の資本金額で決まり、おもに製造、修理、ソフトウェア開発、各種サービスの提供などが対象の取引となっている。

下請法違反が疑われる取引があった場合、下請事業者は公正取引委員会の相談窓口に電話またはインターネット上から情報を提供できる。情報を元に公正取引委員会が調査し、違反があった場合には親事業者への勧告や警告が行われ、会社名も公表される。なお、公正取引委員会の調査は、情報を提供した下請事業者が特定されないように慎重に行われる。

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