ワラント債 ( ワラントさい )とは?

ワラント債とは、社債のうちのひとつで、発行会社の株式をあらかじめ決められた一定の価格で買う権利がある社債のこと。株式を買う権利のことをワラントという。2002年4月の商法改正により、従来の転換社債とワラント債は、どちらも広義の新株予約権付社債に分類されるようになったが、転換社債を転換社債型新株予約権付社債、ワラント債を新株予約権付社債と呼んで区別されている。

転換社債型新株予約権付社債(転換社債)と新株予約権付社債(ワラント債)の違いは、転換社債型新株予約権付社債は、権利を行使する場合新たな資金を必要とせず、手元の社債を株式に転換することできるのに対し、新株予約権付社債は、権利を行使する場合、新たな資金が必要となるが、手元の社債はそのまま保持できるという点。

旧商法ではワラント債の権利行使期間を10年以内、社債額面に対する新株発行額の割合である付与率を1と制限されていたが、2002年の商法改正後は権利行使期間、付与率共に制限がなくなった。

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