リニエンシー制度 ( リニエンシーせいど )とは?

リニエンシー制度とは、談合カルテルに関わった企業が違法行為を自ら申告した場合に、課徴金が免除または減額される制度のこと。日本では、2006年1月の改正独占禁止法施行により、リニエンシー制度が導入された。「リニエンシー(leniency)」とは、英語で寛大や寛容などを意味する。

秘密裏に行われる談合やカルテルは証拠の収集が難しく、また、摘発を受けても何度も違反を繰り返す企業が少なくなかった。そこで導入されたのがリニエンシー制度であり、1993年にアメリカで開始され、その後、先進国の多くが導入している。課徴金の減額割合は各国で異なるが、いずれも早めに申告した企業の減額割合が大きくなる。日本では、公正取引委員会の調査前に申告した場合、最初の企業が全額免除、2番目が50%減額、3番目が30%減額となるなど、最大5社までが減免対象になる。また、調査後でも、自己申告した最大3社までが各30%の減額の対象になる。

リニエンシー制度を利用するには、公正取引委員会に所定の様式の報告書を提出する必要があり、順位を明確するため、提出方法はFAXのみとなっている。

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