フリート契約 ( フリートけいやく )とは?

フリート契約とは、10台以上の自動車を所有する人が民間の自動車保険に契約する際の契約形態のこと。おもに法人名義で複数の自動車を所有する企業が対象となる。対して、所有する自動車が9台以下の場合の契約形態のことを「ノンフリート契約」という。

自動車保険に契約する自動車が10台以上の場合が対象となり、自らが所有かつ使用する自動車の台数のほか、1年以上のリース契約で借りて使用している台数も含まれる。ノンフリート契約が自動車1台単位の契約であるのに対し、フリート契約は契約者単位の契約となり、保険料や割引率の決定方法が異なっている。フリート契約の割引率は、保険料と支払保険金の割合である損害率と契約台数によって決まり、無事故の場合は最大70%から80%となるため、割引率が最大63%のノンフリート契約と比べて有利である。さらに、ひとつの保険証券で10台以上を契約することで、5%の多数割引が適用されるほか、「スーパーフリート」と呼ばれる全車両一括特約の付帯も可能となる。

なお、フリート契約は運転手の年齢に関係なく保険が適用されるため、ノンフリート契約における「35歳以上補償」などの年齢条件は設定できない。また、家族限定特約やファミリーバイク特約などの付帯も不可能となっている。

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