みなし役員 ( みなしやくいん )とは?
みなし役員とは、税法上、会社の役員とみなされる者のこと。会社法で役員とされる代表取締役、取締役、社外取締役、代表執行役、執行役、監査役、社外監査役、会計参与などでなくても、経営に参画している従業員であれば、税法上は役員とみなされ、役員報酬の損金算入が厳格に規定される。
役員の在任期間中に支給される毎月の報酬やボーナスは、損金に算入され法人税の課税逃れの手段となる可能性があるため、役員給与として税務上の損金算入が厳しく制限されており、次の3つのいずれかに該当しなければ損金算入は認められない。
(1)1ヵ月以下の一定期間ごとに毎回同額が支給される定期同額給与 (2)税務署に事前に届出をし、所定の時期にあらかじめ定めた額を支給する事前届出賞与 (3)業務執行役員に対する利益連動給与で、有価証券報告書に記載されるなど一定の要件を満たすものとなっている。