適格機関投資家 ( てきかくきかんとうしか )とは?

適格機関投資家とは、金融商品取引法第2条第3項1号で規定されている「有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者」のこと。有価証券投資の専門家として十分な知識と経験があると法律により認められた投資家のことを指す。銀行、金融商品取引業者、保険会社、信用金庫信用組合、投資事業有限責任組合、厚生年金基金、外国政府、外国の金融機関などが該当する。

投資のプロである適格機関投資家は、自己責任にもとづづく投資判断ができ、投資者保護のルールは必要ないと考えられている。そのため、金融商品取引法における販売や勧誘等の様々な規制の適用は除外される。

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